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賃貸アパート・マンション貯水槽内部の漏水の減免措置について

2018-01-13
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久しぶりの管理コラムです。本日はアパートやマンションにある貯水槽内部漏水による減免措置について経験したことを更新致します。

 

先日の事です。

お預かりしている物件のオーナー様より新居浜市水道局から受水槽側で水が漏れている可能性があると連絡が。確認していただくと普段より10万円程高く(!)水道料金の請求がきたとの事。

入電時、メチャクチャ焦りましたが色々確認するとこういったケースは減免申請が出来るとの事です。

ただし下記の注意点や決まりがあるみたいです。

 

水道料金の漏水減免制度

<1>水道メーターよりマンション・アパート・貸家側(2次側)で漏水があった

<2>漏水減免の対象 通常発見が困難な場所の漏水(壁面内の給水及び給湯管・受水槽ボールタップ不良等)。

<3>漏水の修理 漏水修理は新居浜市の指定給水装置工事事業者が対象となる。 ※個人や指定事業者以外で修理をした場合は減免措置が適用されないみたいです。 市のホームページに指定給水装置工事事業者一覧のリンクがあります。

<4>減免申請の提出書類 水道料金等減免申請書・漏水箇所の工事前・事後の写真 ※施行完了後6ヶ月を経過した時点で減免ができない。

<5>減量する水量の算出 認定水量:「前年同期の水量」「前々年同期の水量」「過去4回の平均水量」「漏水修理後の平均水量」のいずれかにより算出する。 水道料金減免限度は2か月分

 

今回は貯水槽のボールタップが原因だったので減免措置となりました。

昨年に定期点検を実施したばかりだったのですが、ボールタップが運悪く故障してしまった模様です。

(アイキャッチ画像が貯水槽の排水部分です。ここからずっとボールタップ故障により水が排出されっぱなしになっていたみたいです。)

水洗トイレ・蛇口・給湯器等は減免の対象外のようです。

なんにせよ専門家にみていただくのが一番ですね。

 

しかし、本当に安心致しました。入電時はドキドキしっぱなし(汗)。

何回経験しても慣れません・・・。

 

速やかにお取引業者様(指定業者様)へ連絡し修理・申請含め手続き致しました。

朝一番に対応いただきありがとうございます。

 

対策としては弊社も毎年実施している貯水槽などの点検が一番だと思います。今後は弊社も定期点検や保守メンテナンスを強化するだけでなく、賃貸運営代行をお任せいただくに前にしっかり建物コンディションを把握するよう☑チェックシートを作成致しました。この経験も糧にし、さらなるレベルアップを目指します!