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家財保険(少額短期保険)について

2017-07-11
おもてなし不動産 家財保険 水漏れ

弊社へ賃貸管理の委託があり、先日お預かり致しましたマンションのご入居者様より弊社へ連絡がありました。

 

内容は「家財保険について、3ヶ月ほど前に契約更新の手続きが出来ていなかった。どうしたらよいか?」というものでした。

連絡後、パンフレットを郵送、ご来店後に内容を説明、再加入していただきました。

 

賃貸借契約時の初期費用の中に『家財保険(賃貸入居者総合保険)』という項目があったけれど、どんな内容だったかわからないという方が多いと思います。

何度かこういったお問合せをいただきましたので今回は家財保険(賃貸入居者総合保険)についてご説明致します。

※下記は弊社で取り扱いをしている家財保険(賃貸入居者総合保険)内容の一部です。保険会社様によって契約内容は違いますし、保険支払金額なども前後致します。保険金請求時に自己負担額がある場合もございます。

 

[ 家財保険(賃貸入居者総合保険)の内容 ]

◆家財を保障:火災(失火・もらい火等)、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災(台風・豪雨等)、落下・飛来・衝突・倒壊、水漏れ、騒乱・労働争議、盗難、水災、汚損・破損

 

賠償責任を保障

◆入居者賠償責任保険

◆個人賠償責任保険

 

修理費用を保障

◆修理費用(特定設備等修理費用)

◆ドアロック交換費用

◆凍結再発防止費用

◆死亡による修理、遺品整理費用

 

その他いろいろな出費をサポート

◆臨時宿泊費用

◆被災転居費用

 

上記については簡単ではございますが、内容を記載致しました。各保険会社様のパンフレットや重要事項を必ず申込前に御確認下さいませ。

 

[ 賃貸借契約中、家財保険の加入及び継続は必須 ]

家財保険は「①なんでも良いのでしょうか?」「②必ず加入しないといけないのでしょうか?」と聞かれますが、

①については『借家人賠償責任保険』という入居者様の過失による事故に対する保険に入っているかが大切です。

※借家人賠償責任保険:洗濯機ホースが外れ、居室の床が水浸しになり、損害を与えてしまった場合などに、オーナー様に対して損害を賠償する為の保険。

 

アパート・マンション・借家を契約する時に加入する家財保険(賃貸入居者総合保険)は、『入居者様の家財保障+オーナー様への賠償責任保障+修理費用保障等』がセットになっている保険です。

 

については賃貸アパート・マンション・貸家を契約する場合、家財保険の加入を入居条件にしている事がほとんどです。

 

では、どうして賃貸借契約時に家財保険は必須項目なのか?

例えばマンション高層階に住んでいた場合に水漏れ事故を起こしてしまった場合、階下の方への被害に対する賠償金を支払う事が入居者様ができなかった場合、被害にあった方・オーナー様が大きな損害を被ること事になるからです。

※加入の有無や必須等の項目については賃貸借契約書の特約や約款に記載がございます。こちらも契約時の確認をお願い致します。

 

[ 更新の時期がきた場合、手続きは? ]

弊社の場合は原則、賃貸借契約2年毎の更新時期に更新有無の書類をお送りしております。

更新期間は2年もしくは1年毎です。通常1~3ヶ月前に加入している保険会社様か管理会社様から郵送されます。契約時に加入していても更新しなければ未加入となります。更新時期が近づいてきて、書類が来ていない場合は、お手数ではございますが必ず保険代理店(会社)様か管理会社様へ連絡をお願い致します。

 

[ 加入・継続のメリット ]

加入や更新する事で費用は掛かりますが、加入・継続することにより、うっかり居室内の設備等を壊してしまった場合、保険対応が出来ます。

 

保険金が支払われる事例として。

◆洗濯機のホースが外れ、居室が水浸しになり、床等に損害を与えた。

◆トイレを詰まらせて水があふれ、階下の入居者様の家財に存外を与えた。

◆化粧瓶を落とし、洗面ボールを割ってしまった。

◆寒波の襲来で急激に温度が下がった為、網入りガラスにヒビが入った。

◆他人のいたずらで鍵穴に異物を詰められた為、ドアにロックを交換した。

◆居室の火災により水道が止まった為、ホテルに宿泊した。 等がございます。

 

また、保険会社様によっては、管理会社が休みでも『24時間265日の現場急行サービス』や『無料医療相談サービス』もあるみたいです。

 

万が一の場合、加入・継続しておいて「良かった」と思うことがあると思います。

 

 

今一度、加入・更新の有無を確認していただければと思います。弊社でも保険会社様はご紹介できますのでお気軽にご相談くださいませ。